また政府側から法案の逐條的説明がありましたが、そのおもなる諸点をあげますれば、一、見舞金の支給を受ける遺族の範囲及び順位については、災害補償に関する諸立法において一般的に採用されている支給順序によつた。すなわち見舞金は、事件の発生した当日における死亡者の配偶者その他の遺族に支給される。二、見舞金の額は、死亡者が一人の場合には七万円、二人の場合には十二万円、三人以上の場合は十五万円とする。
次いで三木政府委員より、本法案について特に考慮を拂つたことは、理容、理髪の定義を明らかにしたこと、一定の資格を與えて業界の発展を促したこと、養成施設において技能を修得せしめ、都道府縣知事の行う試驗に合格せしむること等により理容師の衛生知識の向上を図つたこと理容所の開設を單に届出制とし、理容師の登録制を取つたこと、衛生上の措置の徹底を図つたこと等について逐條的説明がありました。
○衆議院参事(福原忠男君) 委員長の御命令によりまして、簡單に最高裁判所裁判官國民審査法の逐條的説明をいたしたいと思います。 大体この法律の構想につきましては先に衆議院の司法委員長より提案趣旨の説明の際にございましたので、その構想はその説明にお讓りいたします。それ故ここでは第一條から初めて順次御説明いたします。